配偶者の取得割合と、二次相続まで含めた相続税
一次相続の相続税二次相続の相続税合計
二次相続は、配偶者固有の財産+一次相続で取得した財産(相続税を差し引いた後)が、そのままの評価額で残る前提の簡易計算です。相次相続控除・小規模宅地等の特例・財産の増減は入れていません。
一人ひとりの相続税
各人の算出税額=相続税の総額×その人の課税価格÷課税価格の合計。マイナスは相続時精算課税の贈与税の還付です。
相続税の総額ができるまで
財産(相続税評価額・円)
小規模宅地等の特例を使う前の額。特例を使う宅地の評価額もここに含めてください。
土地・自社株の評価はこのツールでは行いません。別途評価した額を入れてください。生命保険金・死亡退職金は相続人が受け取る前提です。
差し引くもの
小規模宅地等の特例
特定居住用(自宅・330㎡まで80%減)
特定事業用・特定同族会社事業用(400㎡まで80%減)
貸付事業用(200㎡まで50%減)
要件(取得する人・居住や事業の継続など)を満たす前提です。貸付事業用と併用するときは「80%の宅地を先に選び、残りの枠を貸付に使う」順で面積を調整します。
家族構成
相続税の計算で数える養子は、実子がいれば1人、いなければ2人まで。孫養子は2割加算の対象です(代襲相続人を除く)。
兄弟姉妹は2割加算の対象です。半血の兄弟姉妹・代襲相続は考慮していません。
実際の分け方
配偶者以外の相続人は、残りを均等に取得する前提です。
配偶者がもともと持っている財産(相続税評価額)。
生前贈与の加算
3年超の分は合計から100万円を差し引いて加算します。いつ亡くなったかで加算期間が変わります(令和8年中の相続は3年以内だけ。7年になるのは令和13年以後)。
贈与を受けたのは配偶者以外の相続人(均等)として計算します。配偶者しか相続人がいない場合は配偶者。
前提条件
ご利用上の注意
- 土地(路線価・倍率方式)と自社株の評価は行っていません。入力された評価額をそのまま使います。評価は別途必要です。
- 配偶者の税額軽減は、申告期限までに遺産分割が済んでいることと申告が条件です。小規模宅地等の特例も、取得する人と居住・事業の継続などの要件があります。
- 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・外国税額控除、非上場株式の納税猶予は入れていません。
- 税額は概算です。実行の際は税理士にご相談ください。
計算の前提
- 課税価格(千円未満切捨て)→基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人→法定相続分で按分(千円未満切捨て)→速算表→相続税の総額(100円未満切捨て)→課税価格の割合で各人に按分→2割加算・税額控除。養子は実子ありで1人、なしで2人まで。No.4152
- 速算表(10%〜55%)。No.4155
- 法定相続分(配偶者と子1/2、直系尊属2/3、兄弟姉妹3/4)。No.4132
- 配偶者の税額軽減:1億6千万円と法定相続分相当額の多いほうまで税額なし。No.4158
- 小規模宅地等:居住用330㎡・事業用400㎡は80%減、貸付200㎡は50%減。貸付と併用は200㎡換算。No.4124
- 生命保険金・死亡退職金の非課税:それぞれ500万円×法定相続人。No.4114・No.4117
- 生前贈与の加算(暦年課税は最長7年、3年超の分から100万円控除、贈与税額控除)。No.4161/相続時精算課税(年110万円控除後を加算、贈与税は控除・還付)。No.4103
- 贈与税の試算は 贈与税シミュレーター へ。